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テーマ 「社長って、領収書がお好きですね?」

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テーマ 「社長って、領収書がお好きですね?」

 師走って言えば忘年会の季節、忘年会って言えば領収書、領収書って言えば経費?社長にとって魔法の言葉「経費」について、少し話して見たいと思います。経費?領収書?税理士に任せているから良くわからないと思っていませんか。でも少し考え方を変えれば「あらゆる領収書が経費で落とせる」魔法のような事が出来るかも知れません。

 会計のもっとも基本的な公式は「収入-経費」です。どんな複雑な財務諸表も、大体はこの公式で成り立っています。この基本公式の中の「経費」について、世間に出まわっている情報は、あまりにも少なく貧弱なのです。でも、世間で思われているより、経費で落とせる範囲ははるかに広いのです。やり方によっては、あらゆる領収書を経費で落とすことも可能なのです。もちろん無条件ですべての領収書が経費になるわけではありません。一定の手順を踏めば、ほとんどの領収書は経費で落ちますよ、と言うことです。

 節税のためにありとあらゆる領収書をかき集めて、経費計上している経営者もいます。しかし領収書は、一定の所作を加味することで、経費に計上できるようになるのです。何の所作も加えず、ただただ領収書をかき集めても、それはただの紙切れなのです。

 では、どんな領収書が経費として認められ、どんな領収書が認められないのでしょうか?それは簡単にいえば「事業に関連するかどうか」です。事業に関連している領収書ならば、どんな領収書でも経費に計上することができます。
なお、事業に関連するといっても「直接関連する」場合だけではありません。間接的に関連していれば、たとえばキャバクラの領収書でもすべて事業の経費に計上できるのです。税務署が認めるか認めないのか、というポイントはそこだけなのです。

 例えば、薄型ハイビジョンテレビとブルーレイレコーダーの領収書を例にとって説明します。個人用の薄型テレビというのは、普通は会社の業務とは関係ありませんよね?だから普通ならば、テレビの領収書などが経費に計上されていれば、税務署はすぐにはねるはずです。

 ここにAさんという会社経営者がいたとします。Aさんは、いまはやりの薄型テレビが欲しくて、会社の経費で薄型テレビを買いました。そこへ税務調査で税務署の調査官がやってきました。
調査官は、薄型テレビの領収書を見て、Aさんに言いました。「この薄型テレビは何のために購入したんですか?」Aさんは「来客時のために会社にテレビぐらいあったほうがいいと思って」と答えました。税務署員はすかさず、Aさんに聞き返しました。「では今、テレビはどこに置いてありますか?」Aさんは答えられませんでした。テレビは自宅に置いてあったからです。

 次にBさんという会社経営者がいたとします。Bさんも薄型テレビが欲しくて、会社の経費で薄型テレビを購入しました。そしてBさんのところにも税務調査で税務署の調査官がやってきました。
調査官は、薄型テレビの領収書を見て、Bさんに言いました。「この薄型テレビは何のために購入したんですか?」Bさんは「事業の研究のために必要だったので」と答えました。税務署員はすかさず、Bさんに聞き返しました。「では今、テレビはどこに置いてありますか?」Bさんは答えました。「自宅にありますよ。でも自宅で研究のために使っているんです。事業に関連するDVDソフトも買ってありますし、その領収書もありますよ」税務署員は、それを聞くと追求するのをやめました。

 「事業のために使用している」という事実が、まがりなりともあったからです。つまり「事業に関連する」とは、こういうことなのです。

 先ほど少しふれたキャバクラの領収書について、気になった方もいらっしゃると思いますが、これは来週の楽しみにしてください。

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