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テーマ「あなたの財産は、誰のもの?」

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テーマ「あなたの財産は、誰のもの?」

 先週は、そもそも、遺言とは?ということで、とくに遺言の必要性が強い場合の具体例をいくつか紹介させていただきました。
こころ当たりのある方、ない方といらっしゃったと思います。今日は、相続や遺言に関して常識として覚えていたほうがいい事をいくつかお話してみたいと思います。本日は「あなたの財産は、誰のもの?」というテーマで話してみたいと思います。

あなたの財産は、誰のもの?
 自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産は、誰のものでしょう。
答えは簡単です、あなたの財産はあなたのものなのです。ですからその財産をどのように使うかも自由です。例えば、前に言いました宇宙旅行のチケットを25万ドル(2500万円)で買うのもいいし、御夫婦で、豪華客船で行く世界一周の旅でもいいでしょう。また遺言でお寺やボランティア団体に全額寄附するのも構いませんし、第三者に全てをあげても構いません。全てあなたの自由です。でも現実は、なかなかそうは出来ないのも事実です。そうこう悩むうちにカウントダウンで突然の死が訪れるのではないでしょうか

遺言が無い場合
 法律は、最小限の事を定めています。当然遺言がトップバッターです。先ほど言いました様に、法律は遺言があるのを前提に作られています。無い場合に始めて、比較的一般的な家族関係を想定した法定相続に従って配偶者2分の1とか子供は残り半分を平等と定めているだけです。ですから先週申し上げたような遺産争いが起こるのです。

遺言の方法
 遺言は、亡くなった方の最終意思表示ですので、かなり厳格に法律で定められています。厳格な法律の様式で無い場合は、無効となり遺言のない状態とみなされます。それでは具体的にお話します。

遺言は、どのような手続でするのですか?
 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、どうにもなりません。録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言として、法律上の効果がありません。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。

自筆証書遺言とは?
 自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しないとだめで、パソコンによる印刷やパソコンの画面によるものは無効です。自分で書けばよいので、いつでも書けるというメリットがあります。
 デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、複雑な場合には、法律的に不備な内容なってしまう危険があり、紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。
 しかも、誤りを訂正した場合は、訂正した箇所に押印をし、さらにどこをどのように訂正したかを附記して、そこにも署名しなければならない等方式が厳格で、方式不備で無効になってしまう危険もあります。
 また、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所に持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書の検認手続を得なければなりません。ですから遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあった場合など、破棄したり、隠匿や改ざんしたりする危険があります。

公正証書遺言とは?
 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口述し、それに基づいて、公証人が真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
 また家庭裁判所で検認手続をとる必要がないので、速やかに遺言の内容を実現することができます。原本は公証役場に保管されます。なお遺言者が高齢などで公証役場に出向くことが出来ない場合には出張してくれます。
 デメリットとしては、費用のかかる点です。それと、証人2人の立会が必要になります。当然証人には相続人予定者はなれません。
 色んな面でメリットの多い公正証書遺言ですが、出来れば遺言書のある事をきちんと伝えていたほうがいいでしょう。また孫や第三者に遺贈する場合は、遺言執行者を定めていた方がスムーズに行きますし、特に祭祀承継者、お墓の権利や葬式等を誰がするのかも決めておくのもいいかも知れません。

秘密証書遺言とは?
 遺言者が遺言の内容を記載した書面、自筆である必要が無いので、ワープロを用いても、第三者が書いたものでもかまいません。その書面に署名捺印した上で封印し、公証役場に提出します。誰にも内容はわかりませんが、この遺言も家庭裁判所の検認手続がいります。なおそれまでは封書は開いてはいけませんし開くと無効になる恐れはあります。

遺言者の自由にならないことって?
 先ほど、自分の財産は自分のもので、自由に使うことも出来るし、遺言で、自由にやることが出来ると話しました。原則はそうです。
 でも仮に、遺言者が新興宗教にこっていて、全財産をその宗教に寄附するとか、第三者にすべてを遺贈するという遺言を残していたらどうでしょう。
 みなさんは、どう思われますか?
お父さんの財産といえども妻の協力が無ければ無かったかも知れませんし、子供たちも親の遺産を当てにして住宅ローンを組んでいたのかも知れません。そこで法律は、遺留分という制度をつくっています。簡単に言えば親の死亡を知ったときから1年以内なら半分は取り戻せるという制度です。どうしても親の遺言が納得できない場合には、遺留分をつかって半分取り戻せるということでしょうか。
そうすると、自分の財産は半分しか自由に出来ないという、さっきの話の落ちになるようです。

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