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テーマ「そもそも、遺言とは?」

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テーマ「そもそも、遺言とは?」

 先週は、小さな事業を営んでいた事業主の突然の死亡により、今まで平凡で幸せだった家族が、一夜にして相続をめぐって骨肉の争いを繰り広げる悲惨で悲しいお話をいたしました。
お父さんはどうしていたらよかったのでしょうか?お父さんの一寸した心遣い、自分の死後も愛する妻や子供たちが幸せになる方法も考えていれば、このような事にならなかったのかも知れません。
その方法の一つに遺言があります。本日は「そもそも、遺言とは?」というテーマで話してみたいと思います。

そもそも、遺言とは?
 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらう、遺言者の最後の意思表示です。
 世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いがおこり、しかも今まで仲の良かった家族が、骨肉の争いを起こす事が少なくありません。
 遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言の必要性が特に強い場合とは?
 普通の人は、自分の家族はとても仲が良いからとか、そんなに財産がないからとかの理由で、遺言なんて必要ないよ、と思っています。しかし一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭にいれて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言しておくことが、遺産争いを防止するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言っても良いと思います。
 そして、以下のような場合には、遺言をしておかないと、トラブルになる可能性はとりわけ強くなります。

1.夫婦の間に子供がいない場合
 夫婦の間に子供がいない場合は、夫の財産は、妻が3、夫の兄弟が1の割合で分けることになります。夫婦で築いた財産を、関係ない兄弟にも分配しなければならないのです。兄弟が死亡していれば、その甥や姪に頭を下げてお願いしなければなりません。
しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方は多いと思います。遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことが出来ます。

2.先妻の子と後妻がいる場合
 先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、残された後妻には現在の住居を相続させたり、特定の子供にはより多くの遺産を相続させるなど、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。

3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
 長男死亡後、その妻が亡父の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思う事が多いと思います。嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨を定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

4.内縁の妻の場合
 長年夫婦のように連れ添ってきて、たとえ何年も同居していても、婚姻届を出していない場合は、相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言が必要になります。

5.個人事業者の場合
 個人で事業を経営したりしている場合などは、事業用資産は後継者に相続させる必要があります。その事業の経済的基盤を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になります。このような事態を招くことを避けるため、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の者には現金などを相続させるなどの工夫ができます。そして、事業用負債は後継者に負担さる事もできます。その旨をきちんと遺言をしておかなければなりません。

6.行方不明の相続人がいる場合
 所在が不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割の協議が出来ません。場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。遺言書を書いておけば、遺産分割の協議が必要なく、預貯金の引き出しもスムーズにできます。

7.孫に遺産の一部をやりたい場合
 どら息子の子供でも、孫は可愛いものです。教育資金として預貯金の一部を遺贈されてはどうでしょうか。もちろん、その金がどら息子には自由にならないようにする方法もあります。

8.障害者の子供がいる場合
 病気がちであったり、障害のある子の行く末は心配なものです。親が一生面倒を見ることが出来ません。遺言がなければ、障害のある子により多くの財産を相続させることが出来ません。障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。また未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。

9.相続人がまったくいない場合
 相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人や、介護が必要になった際に世話して戴くことを前提に遺産を遺贈することもできます。また市町村や福祉団体に寄附するのもいいでしょう。寄附の場合は、現金や更地の土地が喜ばれがちです。

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