国際ロータリー 第2740地区  第8グループ 諫早市内5クラブがあり、諫早西RCの他、諫早RC、諫早北RC、諫早多良見RC、諫早南RCがあります。

テーマ「決議23-34の復権」

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テーマ「決議23-34の復権」

 先週は、ロータリー運動を『奉仕の心の形成』と捉えた理論派と『奉仕活動の実践』に重きを置く実践派の主張をうまく取り入れた1923年のセントルイス大会の決議23-34についてお話しました。その中にはRIとロータリークラブの役割についても決められていますので、内容に少し触れてみたいと思います。
 決議23-34はロータリーの綱領に基づく全ての実践活動に対する指針であると同時に、ロータリーの二つの奉仕理念をロータリー哲学として確定したドキュメントです。

 序文では、すべてのロータリアンが、個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理念を適用することが述べられています。
 第一条には、ロータリーの奉仕理念が明確に定義づけられています。ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものであり、この哲学は Service above self 『超我の奉仕』という奉仕哲学であり、He Profits most who serve best『最もよく奉仕する者、最も多く報いられる』という実践理論の原則に基づくものです。
 第二条はロータリークラブの役割について、①奉仕の理論を団体で学ぶこと、②奉仕の実践例を団体で示すこと、③奉仕活動の実践を個人で行うこと、④ロータリーの奉仕理念と実践を一般の人に受け入れてもらうこと。
この条文は、奉仕活動の実践は個人奉仕を原則としながらも、クラブによるサンプル的な団体奉仕活動も認めています。
 第三条のRIの役割については、奉仕理念の育成と普及、クラブの拡大、援助、管理と情報伝達およびクラブ運営と社会奉仕活動の標準化としています。
 第四条ではロータリー運動は単なる理念の提唱ではなく、実践哲学であり、奉仕するものは行動しなければならないとしています。
そしてクラブが団体奉仕活動を行う際の条件として、①毎年一つの新しいプログラムを実施すること。②できれば単年度で終了すること。③地域社会のニーズに従うこと。④クラブ全員の協力が得られること。
この条文によって、条件付とは言え、クラブの団体奉仕が認められています。
 第五条はクラブ自治権について定められています。クラブが地域社会に適した奉仕活動を選ぶ絶対的権限を持っています。ただ、ロータリーの綱領に違反したり、クラブの存続を危うくするような活動をすることが禁じられています。
 なお、RIは、例えそれが間違った活動であっても、クラブが行っている活動を禁止したり、特定の活動をするように命令することはできません。RI定款、RI細則、クラブ定款で定められている規約以外は、奉仕活動の実践、RIのテーマ、強調事項もすべて推奨なり、要請にすぎません。それを実施するか否かはクラブの裁量権の範疇にあります。
 第六条はクラブが実施する社会奉仕実践の指針が述べられています。①すでに他の機関が実施している奉仕活動と重複する奉仕活動は禁止されています。②大規模活動に対する制約。③宣伝目的の活動の禁止。④奉仕活動の実践は個人奉仕活動が原則であって、クラブが行う活動は奉仕の訓練いわば実験に過ぎないことが明記されています。

 以上の事を踏まえた上で、手続要覧の114ページを読まれると、難解な日本語がスッキリと理解できると思います。
また、2010年に決議10-182として、社会奉仕に関する1923年の声明の第1条を奉仕哲学の定義として使用する件が採択され、再度決議23-34が復権しました。

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